遺言書

遺言書

遺言書、こんなお悩みはありませんか

遺言書の正しい書き方がわからない
遺言書の正しい書き方がわからない

お悩み:「自分の死後に家族が相続でもめないよう、遺言書を作っておきたいけれど、確実な書き方がわかりません。できれば何度も書き直したくないのですが…」

遺言書の内容に不満がある

お悩み:「父の死後に遺言書が出てきましたが、兄だけに非常に有利な内容になっていました。私は長女として、体が弱い母に代わって父の日常の世話をしてきたのに、こんな遺言書に従いたくありません」

遺言書の種類

自筆証書遺言

被相続人が自筆で作成する遺言書のことです。3つの種類のなかではもっとも手軽な方法ですが、民法の規定に従った作成が求められます。

自筆証書遺言を作成するポイント

・遺言者の遺言能力が必要(15歳以上)
・遺言者の直筆で作成しなければならない(代筆やパソコンでの入力は不可)
・家庭裁判所の検認が必要
・録音や映像での遺言は認められない
・作成日の明記が必要
・署名および押印が必須
・夫婦などの共同名義の遺言は認められない

自筆証書遺言のメリット

・印鑑さえあればいつでも作成できる
・手続きがないので費用がかからない
・完成までの書き直しや修正も自由
・所定のフォーマットがなく書き方が自由

自筆証書遺言のデメリット

・書き方を誤ると無効になる恐れがある
・家庭裁判所での検認が必要
・検認せずに開封すると5万円の過料が処される
・自筆できない場合は利用できない
・紛失や偽造などの恐れがある

公正証書遺言

遺言者が伝えた内容を公証人が書面に落とし込んで作成する遺言書のことです。

公正証書遺言のメリット

・遺言書として無効になりにくい
・遺言内容が適法かつ正確になる
・書き方の不備がない
・検認が必要ない
・改ざんの心配がない
・原本は公証役場で保管してくれる

 公正証書遺言のデメリット

・作成に手間と時間がかかる
・費用が発生する
・証人2名の立会いが必要
・存在や内容を秘密にできない

秘密証書遺言

遺言の内容を誰にも知られたくない場合に適しているのが「秘密証書遺言」です。遺言者が作成した遺言書を公証役場に持参し、遺言書の存在を公証役場で記録してもらいます。

 秘密証書遺言のメリット

・遺言書が本人のものである事を明確にできる
・代筆やパソコンでの作成も可能
・遺言の内容を秘密にできる
・改ざんされる心配がない
・公証役場に記録が残る

秘密証書遺言のデメリット

・作成に手間と時間がかかる
・費用が発生する
・証人2名の立会いが必要
・存在や内容を秘密にできない

遺言書の主な効力

遺言書の執行に関する効力

例えば残される子供が未成年のケースでは、第三者を後見人に指定し、遺言の執行や子供の財産管理などを委ねることができます。

相続分の指定

各相続人が得る遺産の割合は「法定相続分」に従うことになります。ただしこの規定は遺産分割の話し合いが進まない場合に裁判所が相続の割合を決めるための基準であり、遺留分を侵害しない限り、必ずしもこの割合で遺産を分割しないといけないわけではありません。ちなみに遺言による指定の他、法定相続人全員による協議によっても変更が可能です。

相続人の廃除

被相続人は遺言によって虐待行為や重大な侮辱行為をはたらいた相続人を相続人から除外することができます。これを「相続人廃除」といいます。相続人廃除を受けた相続人は相続権を失いますが、廃除の効果は本人にしか影響しません。そのため廃除された相続人に子供がいる場合は代襲相続され、子供が相続権を得ることになります。

相続人の身分に関する効力

被相続人と婚姻関係にない異性との間に子供がいる場合、遺言書によって正式にわが子であると認めれば「認知」となり、相続人としての身分を与えられます。

相続人相互の担保責任の指定

相続財産が実は他人の所有物だった、あるいは何らかの欠陥があったなどの場合、その他の相続人は担保責任を負うことになります。例えば特定の相続人に資力がない場合、担保責任を免除・減免することがあり得ます。

相続財産の処分

相続財産は、基本的に民法が定める法定相続人にのみ相続されます。そのため被相続人が「介護をしてくれた人に財産を譲りたい」「離婚した前妻に遺産を譲りたい」と希望しても、法定相続人でない人には相続権がありません。

しかし遺言によって指定すれば、法定相続人ではない第三者や団体などに対して相続財産を譲ること(遺贈)が可能です。

遺言執行者の指定あるいは委託

遺産相続によって事務手続きが必要になるなどの場合、遺言によってその手続きを行う「遺言執行者」の指定が可能です。例えば実家の土地・建物が相続財産に含まれる場合、不動産の名義変更(相続登記)の手続きを行う人を指定できます。

遺産分割方法の指定と分割の禁止

遺言で指定すれば、遺産分割の方法やその方法の決定を第三者に委託することが可能です。

遺留分減殺方法の指定

「遺留分」とは、一部の法定相続人に認められた最低限の相続権のことです。例え遺言による指定であっても、それぞれの相続人に保証された遺留分を侵害することはできません。遺留分の侵害を受けた相続人は、自らの権利を守るために「遺留分侵害額請求」を起こす必要があります。

遺言書がトラブルになるパターン

遺言の内容があいまい

例えば被相続者が遺言書に「財産は私の世話をしてくれた長女にすべて任せます」と書いていた場合、「長女に対する遺贈という意味である」、または「遺産分割をすべて長女に任せるという意味である」という二通りの解釈が可能です。このようなあいまいな表現がされている場合、相続人間でトラブルが発生しやすくなります。

遺留分侵害額請求が起こる

ることがあります。しかし、これでは他の相続人は何ももらえないことになってしまいます。遺留分は法律で定められた相続人の権利ですから、それを遺言によって自由に処分しようとすると、遺留分侵害額請求によるトラブルが起こるリスクがあります。

遺産分割後に遺言書が発見された

自宅で保管されていた遺言が遺産分割後に発見された場合、遺産分割協議の無効を主張することになります。基本的に発見された遺言が優先されますが、解決までの間に不動産が第三者に売却されるなど、権利関係に変動が生じる恐れがあります。

認知症になってから遺言書が作成された

被相続人に認知症がかなり進んでいる場合など、後に遺言能力が争われ、場合によっては裁判所から遺言が無効と判断されてしまう恐れがあります。

遺言書について弁護士に相談するメリット

遺言内容の正確性を担保できる
遺言内容の正確性を担保できる

遺言書の作成を依頼すれば、弁護士は法律に関する正しい知識と豊富な経験を活かし、被相続者が意図する内容を正しく反映させます。

相続財産の正確な調査が可能

遺言書を作成する際には、財産の種類やそれぞれの価値を調査しなければなりません。弁護士に依頼すれば、例えば法定相続分という規定に沿って分けるのか、寄与分を考慮するのか、分けにくい不動産がある場合にどうすればよいのかなどを相談できます。調査の不備によるトラブルを防ぐことが可能です。

相続トラブルの法的な対応が可能

弁護士に遺言書の作成を依頼する大きなメリットは、法的なトラブルへの対応ができる点です。法律のプロである弁護士は遺言書にどのような文言を入れればよいか、どのように書けばトラブルを未然に防げるかなどの対策を事前にとることができます。また、万一トラブルに発展した場合でも、効果的に対応することができます。

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