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任意後見制度とは

任意後見制度とは

任意後見制度とは、自分の後見人を自分で選べる新しい制度です。将来、認知症などによる判断能力の低下に備えてあらかじめ自分の後見人になってもらう人を自ら選び、その人と公正証書にて任意後見契約を締結する必要があります。

任意後見制度のメリット・デメリット

任意後見制度のメリット

●後見人や後見の内容について本人の希望を反映させることができる
本人の判断能力が低下する前に行うため、希望を反映させた契約書を作成することが可能です。

●後見人の報酬を自由に決めることができる
法定後見人には毎月必ず報酬が発生しますので、報酬を自由に決められる点もメリットとなります。

任意後見制度のデメリット

●取消権が認められていない
任意後見人には取消権(一定の法律行為を事後的に無効にする)が認められていないため、本人の財産を十分保護できないことがあります。例えば本人が悪徳商法の被害にあい、不当な契約を交わしたとしても、任意後見人はその契約を取り消すことができません。
ちなみに法定後見人には取消権が認められているので、本人の財産を守ることができます。

●死後の財産管理は依頼できない
任意後見制度は本人の死亡と同時に契約が終了するため、亡くなった後に葬儀やお墓の準備、家の片づけ、残った財産の管理などをお願いすることはできません。死後の事務処理や遺産の管理を行ってもらうためには、任意後見契約とは別に「死後事務委任契約」という契約を締結しておく必要があります。

任意後見制度の手続き

任意後見受任者を決める

将来、任意後見人となってくれる人物を「任意後見受任者」と呼びます。依頼者の判断能力が衰えてきた際、財産管理などの重要な仕事を任せるので、信頼できる人に依頼することが最も大切です。任意後見受任者は自由に選ぶことができるので、信頼できる家族や知人以外に弁護士などの専門家へ依頼することも可能です。

契約内容を決める

任意後見受任者が決定したら、続いて具体的な契約内容を決めていきます。依頼者の判断能力が衰えてきた時に、何をどのように支援してもらいたいかを考えていきましょう。介護や療養、お金の使い方、不動産の処分の他に任意後見人の報酬や経費も合わせて決めていきます。

公正証書によって任意後見契約を締結する

契約内容がまとまったら、それを原案として公証役場に持ち込み、公証人に公正証書を作成してもらいます。まず公証人が作成した任意後見契約の草案を確認し、公正証書の作成日時の予約を行います。その後、本人と任意後見受任者が公証人の面前で契約内容を確認し、署名押印します。

公証人から法務局へ後見登記の依頼をする

任意後見契約の締結後、公証人は法務局へ後見登記の依頼をします。依頼から23週間で登記が完了しますが、登記された内容を書面化したものを「登記事項証明書」といいます。

登記事項証明書によって任意後見人の氏名や代理権の範囲が明確になるため、任意後見人が役所や銀行などの手続きを行う際の証明書となります。

任意後見監督人選任の申し立てをする

本人の判断能力が低下してきたら、家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらうための申し立てを行う必要があります。

任意後見監督人とは、判断能力が低下(あるいは喪失)している本人の代わりに、任意後見人が締結した契約どおり適切に財産管理などを行っているか監督する人です。

任意後見監督人は家庭裁判所が選任しますが、その時から任意後見契約の効力が生じることになります。

任意後見制度について弁護士に相談するメリット

任意後見人は財産の管理や法律的な行為の代理など、判断するために法律の知識が必要になることが少なくありません。家庭裁判所も弁護士を任意後見人に選ぶケースが多く見られるため、後見業務の専門家である弁護士を任意後見人にしておくと何かと安心です。

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