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相続放棄、こんなお悩みはありませんか?

父の死後、多額の借金が判明。子である私が自己破産するしかない?
父の死後、多額の借金が判明。子である私が自己破産するしかない?

お悩み:「父が病気で急逝し、遺品整理をしていたところ、多額の借金があることがわかりました。1,000万円以上もあり私にはとても払えません。自己破産するしかないのでしょうか?」

相続放棄とは

相続放棄とは被相続人の権利や義務を一切引き継がない方法です。例えば借金などマイナスの財産を相続したくない場合、相続放棄をすることもできます。

相続放棄のメリット
被相続人の借金を払わなくてもよい

相続放棄をする最大のメリットは、被相続人の借金から解放されることです。被相続人に借金があった場合、相続人全員で法定相続分に従い、借金を均等に引き継ぐことになります。もし借金の返済が滞っていた場合は、遅延損害金(約束通りに借金を返さないことによるペナルティで、利息とは異なります)も含まれます。相続放棄を行えば、こうした煩わしさはなくなります。

相続による人間関係のもめ事から解放される

相続放棄により相続人でなくなると、相続に関わる権利関係から離れることができます。親族間で相続に関するもめ事が生じている場合、相続放棄をすれば一切関係なくなりますし、相続に関する連絡も受けずに済みます。

相続放棄のデメリット
全ての相続財産に関する権利を失う

被相続人の財産を手放さなくてはならなくなることです。例えば、被相続人が親である場合、相続放棄をしたら、同居していた家から退去しなくてはならなくなるでしょうし、テレビや電化製品なども非相続人の所有物であれば勝手に持ち出すことはできません。

撤回・取り消しができない

いったん相続放棄をすると、原則として撤回・取り消しはできません。実は借金だけでなく財産もあった、勘違いして相続放棄してしまったなどという場合でも撤回・取消ができない場合があります。

相続放棄前に財産を使用・処分すると認められない

相続放棄をした場合でも、その後の行動によって相続放棄が認められなくなる場合があります。例えば被相続人の財産を使用したり、処分したりすると相続を承認したものとみなされることがあります。

相続放棄に必要な書類

(1) 相続放棄申述書

(2) 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)

(3) 申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本

(4) 収入印紙(800円)

(5) 切手(84円を5枚程度、裁判所によって異なります。)

相続放棄の流れ

Step1:相続放棄にかかる費用を準備する

相続放棄には、①収入印紙代800円 ②郵便切手代(裁判所によって金額が異なる)が必要となります。

Step2:相続放棄に必要な書類を用意する

相続放棄には以下の書類が必要になります。

(被相続人の配偶者の場合)

・被相続人の住民票除票(または戸籍附票)

・相続放棄する人の戸籍謄本

・被相続人の死亡記載がある戸籍謄本(被相続人の子・孫・ひ孫などの場合)

・被相続人の住民票除票(または戸籍附票)

・相続放棄する人の戸籍謄本

・被相続人の死亡記載がある戸籍謄本

・孫、ひ孫などが相続する場合は、被代襲者(本来の相続人)の死亡記載がある戸籍謄本

Step3:家庭裁判所に書類を提出する

申述書に必要事項を記入したら、戸籍謄本などの必要書類とともに家庭裁判所に提出します。申込書類を提出するのは、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所と決まっているので注意が必要です。また手続きは郵送でも可能です。

Step4:家庭裁判所から送付される「照会書」に回答・返送する

家庭裁判所に必要書類を提出すると、通常は「照会書」という書類が送付されてきます。照会書は家庭裁判所からの質問状なので書かれた質問に回答・返信します。ただし、回答によっては相続放棄が却下される場合もあります。一度却下されてしまうと再び相続放棄を申し込むことはできませんので注意してください。

Step5:家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く

照会書への回答に問題がなければ、1週間~10日ほどで「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これで相続放棄が認められたことになります。

相続放棄を弁護士に依頼するメリット

難しい手続きにも正しく、確実に対応できる

相続放棄は認められるか否かによって、相続する借金が無くなるかどうかが変わります。この場合に、一般の方が行われた場合に、相続を認める行為を行ってしまった場合や、期限を過ぎてしまった場合、又は不備があり不受理となってしまった場合、取り返しの付かない事態となります。

そのため、相続放棄とは絶対に失敗のできない危険な手続である事から、これを経験豊富な弁護士に依頼する事で確実に処理する事ができます。

代理を依頼できる

第一に、弁護士が債権者や親族とのやりとりの代理人になってくれる、ということが挙げられます。例えば、債権者などから問い合わせがあった場合に、「弁護士に依頼しているので、弁護士に確認してください」と、弁護士に対応を任せることが可能になります。

相続放棄は法的な手続きのため、分からないことや、ややこしい対応・手続きが多くありますが、弁護士に依頼すると、弁護士が全てに対応することができます。

3ヶ月の期限内で迅速に処理できる

相続放棄は原則として、3ヶ月という短い期間で、必要書類を揃え、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

相続放棄を行うことを決定し、書類を集めるだけでも自分一人で行うと相続以上の時間がかかってしまいます。このように、相続放棄手続きには迅速な対応が求められるわけですが、弁護士に依頼することで、3ヶ月の期限内にしっかりと手続きを終えることができます。

相続放棄が認められなかった場合の対応や、手続きが遅れてしまった場合の処理など、その他の様々な対応も弁護士に任せることができるため、非常に安心です。

相続放棄が適切かどうか判断できる

前述している通り、相続にはいくつかの方法があり、そもそも相続放棄が本当に適切なのかどうか、自分で判断するのは非常に難しいかと思われます。また、相続放棄は一度申し立てを行うと、撤回が認められないため、相続財産の選択が適切であるかどうかを、3ヶ月以内に慎重に吟味する必要があります。

そのような相続放棄が適切かどうかの判断についても、もちろん弁護士が調査を行い、最適な方法をご提案することができます。

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