成年後見

  • HOME>
  • 成年後見

成年後見

成年後見制度とは

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分な人が、生活をする上で不利益を被らないように支援する制度です。成年後見制度において支援をされる人を「被後見人」、支援をする人を「成年後見人」といいます。

成年後見人は本人に代わって様々な契約や手続きを行ったり、悪質商法や詐欺などの被害から守ったりして、トラブルに巻き込まれるリスクを抑えます。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度

すでに判断能力が不十分になった方が利用できる制度です。判断能力に応じて成年後見人、保佐人、補助人のいずれかが選任されます。法定後見では後見人を家庭裁判所に選任してもらいます。

 後見

すでに判断能力が欠けている方が対象です。1人で買い物ができないなど、日常生活において常に援助が必要な状況に対応します。重度の認知症や知的障害によって判断能力が完全に失われている場合も、後見制度の対象となります。

保佐

判断能力が著しく不十分な方が対象です。日常的な買い物はできるが、不動産・自動車など大きな財産の購入や生命保険の契約締結などが困難な状況に対応します。

補助

日常的な買い物、大きな財産の購入、契約締結など1人ではあるものの、第三者の援助がある方が望ましい方が対象です。保佐に該当する人よりも自分でできることが多いが、一定の行動に問題が生じるような場合です。

任意後見制度

今後、判断能力が低下する恐れがあり将来的な不安を感じている方が、自ら後見人を指名し契約を結ぶ制度です。実際に判断能力が低下してきたら、契約を結んだ人が後見人として家庭裁判所へ申し立てれば手続きが開始されます。

成年後見制度の申し立て手続き

申立人・申立先の確認

成年後見人が必要になったら、まず家庭裁判所に成年後見人選任の申立を行います。

 

申立をする家庭裁判所は、本人が居住する場所から最も近い家庭裁判所であることがほとんどです。念の為、裁判所のHPで管轄の家庭裁判所を確認しておきましょう。

 

なお申し立てができるのは本人、配偶者、4親等内の親族(親・祖父母・子・孫・ひ孫・兄弟姉妹・甥・姪・叔父・叔母・いとこなど)、市区町村長です。

診断書の取得

申立には、医師による診断書が必要です。その診断書の内容をもとに「後見・保佐・補助」のどれにあたるかを判断するからです。

診断書は、必ずしも精神科医や心療内科医に作成してもらう必要はありません。かかりつけ医や最寄りの内科でも問題ありませんので、ご都合の良い病院で作成してもらいましょう。

必要書類の収集

必要書類は以下の通りです。

 

・戸籍謄本

・住民票

・後見登記されていないことの証明書

申立書類の作成

申立書類には様々な種類があり、入手と作成にかなりの手間と時間がかかるため、注意しましょう。

●申立書
家庭裁判所の窓口やホームページから入手できます。

●本人に関する資料の準備
・本人の健康状態に関する資料:身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳、介護保険認定書など
・本人の収入に関する資料:年金額決定通知書、確定申告書、給与明細など
・本人の支出に関する資料:納税通知書、国民健康保険料や介護保険料の決定通知書、家賃、医療費などの請求書または領収書など
・不動産に関する資料:不動産全部事項証明書、固定資産評価証明または固定資産税納税通知書など
・預貯金、投資信託、株式などに関する資料:通帳または残高証明書、預かり証、株式の残高報告書など
・生命保険、損害保険などに関する資料:保険証書など
・負債に関する資料:金銭消費賃借契約書、返済明細書、請求書など
・遺産に関する資料:本人が相続人となっている遺産について、財産内容がわかる資料

●申立書類に必要な事項の記入

●収入印紙や郵便切手の準備
申し立てには収入印紙を貼付する必要があります。

面接日の予約

申し立て後に、申立人や成年後見人の候補者から詳しく話を聞くため、家庭裁判所で面接が行われます。面接の予約は裁判所の業務状況によって、1ヶ月ほど先になることも珍しくありませんので、書類準備の目処がついたら申し立て前に予約を取っておくとよいでしょう。

ただし、予約した面接日の1週間前までには、申立書類一式を家庭裁判所へ提出する必要があります。余裕をもって予約をしてください。

家庭裁判所への申し立て

申立書類および必要書類が準備できたら、持参または郵送で家庭裁判所へ書類一式を提出します。申し立て後は家庭裁判所の許可がなければ、申し立ての取り下げができないため注意しましょう。

審理の開始

申し立ての受付後に家庭裁判所で審理が始まります。裁判官が申立書類を審査して足りない書類や書き洩らし、ミスなどがないか確認した上で、本人の状況や様々な事情を総合的に考慮していきます。

審理には申立人、後見人候補者療法との面接の他、裁判官の判断によっては本人との面接が行われる場合もあります。本人との面接は原則、家庭裁判所で行われますが、入院などで出向くのが無理な時は担当者が病院まで訪問してくれます。

その他にも親族への意向の確認、医師による鑑定(提出した診断書では判断が難しい場合)が行われることがあります。

審理の期間はそれぞれの事案や裁判所の業務状況にもよりますが、申し立てから審判まで13ヶ月程度かかることが一般的です。

審判

調査結果や提出資料に基づき、裁判官が判断を決定する手続きを審判といいます。成年後見の申し立てにおいては、後見の開始の審判を行うのと同時に、最適と思われる人を成年後見人に選任します。

続いて審判の内容を書面化した審判書が成年後見人に送付されます。審判書が成年後見人に届いてから2週間以内に不服の申し立てがなければ、後見開始の審判の効力が確定します。審判の内容に不服がある場合、申立人や利害関係人は審判の確定前に限り、「即時抗告」という不服の申し立てをすることができます。

後見の登記

審判の確定後、裁判所から法務局に審判内容の登記依頼が行われます。これを後見登記といい、後見人の氏名やその権限などが記載されています。後見登記が完了すると、後見人へ登記番号が通知されます。

登記番号をもとに法務局で登記事項証明書を取得しますが、登記事項証明書は本人の財産の調査や預金口座の解約など、後見人が仕事を行う際、様々な手続きにおいて後見人の権限を証明する大切な書類です。

成年後見人の仕事を開始

成年後見人に選任されたら本人の財産を調べ、「財産目録」という財産の一覧表を作成します。財産目録は審判が確定してから1ヶ月以内に裁判所に提出しなければなりません。その他にも金融機関や役所への届出など、成年後見人として様々な仕事を行っていきます。

成年後見人に弁護士を選ぶメリット

成年後見人として弁護士を選ぶこともできます。法律の専門家である弁護士に依頼するメリットと注意点についてご紹介します。

成年後見人の選定に必要な手続きを任せられる

成年後見人の選定には本人の戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、診断書、また成年後見候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書など、非常に多くの書類が必要です。さらに面談調査もあり、手続きにとられる手間と時間はかなりの負担になります。

成年後見制度に関する知識が豊富な弁護士に任せていただければ、そういった手間や時間の負担がなくなる上に、成年後見人の申し立て時にトラブルが起こるリスクを最小限に抑えられます。

相続問題が発生したら相談できる

被後見人が亡くなった場合には、遺産分割の問題などが発生することも少なくありません。その際、相続人全員が同意した上で、手続きなどの対応をそのまま成年後見だった弁護士へ依頼すれば早期解決が望めます。

財産管理を行っていた弁護士なら、それまでの事情なども把握した上での対応が可能ですから、一から説明する必要もありません。

法律がからむトラブルにも対応可能

判断能力が低下した被後見人が悪質な業者にだまされ、高額な商品を購入させられるトラブルが多々発生しています。そんな際にも弁護士が後見人なら、不当な販売者に対して法律知識に基づいた対応をすることができます。そのため思わぬ法的トラブルに巻き込まれても、不利益を被るリスクを減らすことが可能です。

MAIL

メール相談

TEL

0798-61-5900

TEL