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特別受益、こんなお悩みはありませんか?

父の生前に住宅の購入費をもらっていた妹、同額の相続分は納得できない
父の生前に住宅の購入費をもらっていた妹、同額の相続分は納得できない

お悩み:「父が亡くなり相続が発生したのですが、最も可愛がられていた妹は父親の生前に住宅の購入費を援助されるなど、多額の支援を受けていました。それなのに法定相続分で、姉である私と妹が同じというのは納得できません。なんとかならないでしょうか?」

特別受益とは

特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与などの形で受け取った利益のことです。いわゆる「不公平」「えこひいき」という感情が他の相続人から生まれやすく、トラブルを招くことが多い要素です。

トラブルを避けるには、生前贈与された分を「特別受益」として計算し、その上で遺産分割を行うことが必要です。

特別受益に含まれるもの

【具体例】

結婚・養子縁組の費用
大学以上の教育や留学など、高等教育のための学資
不動産・新築費用などの贈与
金銭・社員件・有価証券・金銭債権などの贈与
借地権の継承・設定

一方、生命保険金や入院治療費、および一時的なプレゼント・小遣いなど少額の生前贈与は一般的に特別受益にはならない可能性が高いです。

 

【遺贈】
遺贈は生前に遺言書を作成し、「〇〇を●●に贈与する」とした際の贈与のことです。贈与の対象が相続人であれば特別受益に当たります。

 

【死因贈与】
死因贈与は贈与者が生前、「私が死亡した際は、あなたに〇〇を贈与します」と特定の人(受贈者)と契約したものです。贈与する方とされる方、両方の合意があれば死因贈与が成立し、この受贈者が相続人であれば特別受益になります。

特別受益は相続財産に持ち戻す

特別受益分を考慮する場合、もらった人が返金するのではなく、相続財産に持ち戻すことが一般的です。その上で具体的な相続分を計算することになりますが、相続開始時の「時価」で評価します。

単なる特別受益の場合、持ち戻しの対象となる贈与の期間に制限はありません。しかし、2019年の民法改正により、遺留分算定も必要ならさかのぼって10年間分だけが持ち戻しになりました。

特別受益の主張には証拠が必要

特別受益になぜ証拠が必要?
特別受益になぜ証拠が必要?

特定の相続人が被相続人から金銭的な支援を受けていた場合、他の相続人にしてみれば「それは特別受益では?」と思いたくなるでしょう。しかしそういった事実だけでは特別受益を計算することはできません。

また、金銭的な支援を受けていた人が特別受益ではないと主張すると、遺産分割協議が進まなくなったり、トラブルに発展したりする恐れもあります。そのため、特別受益を考慮した上で遺産分割協議を行うなら、証拠集めが必要になります。

特別受益の主張に必要な証拠とは

被相続人の生前の発言や個人的なメモなどではなく、客観的に金銭の動きがわかる資料が適切です。

 

・被相続人の預貯金の通帳や残高証明

・不動産や金融資産の贈与、不動産の無償貸与の場合、登記簿や不動産の査定書、贈与・売買・賃貸の契約書など

特別受益を弁護士に依頼するメリット

特別受益は法定相続分に従った相続分の算定を修正する行為であるため、争いになることが多いものです。そのため特別受益として評価される遺贈、またはは贈与といえるかの判断について悩まれている場合は、相続分野に強い弁護士に確認することをおすすめします。

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