遺留分

遺留分

遺留分、こんなお悩みはありませんか?

遺言のせいで遺産がもらえないかも…
遺言のせいで遺産がもらえないかも…

お悩み:「父とは折り合いが悪かったためか、遺言書に『次男には財産を何も渡さない』と書かれてしまいました。実の子供なのに、遺言書のせいで遺産がもらえないのでしょうか?」

遺留分と遺言の無効を主張しましょう

遺言の内容によって遺産がもらえないときに、相続人にできることは主に2つです。1つは遺留分、もう1つは遺言の無効を主張することです。遺留分とは相続人に最低限保障された遺産の取り分のことで、兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺留分が侵害された場合に遺留分を侵害した相手に対して遺留分を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求権」といいます。

また遺言書の不備、または遺言の作成時に被相続人が認知症だったことなどを証明できれば、遺言が無効となり遺産分割協議によって法定相続分を得られる可能性が高くなります。

 

これらの解決策はありますが、お勧めしたいのはむしろ遺留分の問題を発生させない遺言書をあらかじめ用意しておくことです。例えば「うちの次男は親を放ったらかしなので、一銭も残したくない」とおっしゃる方もおられます。そのお気持ちはわかるのですが、遺留分は配慮しておかないと、残された方々にご自身が理由の紛争を押し付けることになってしまいます。

生前贈与されていた姉との不公平感

お悩み:「姉は父から生前贈与を受けていたのに、妹である私は何ももらっていません。いわば姉は遺産を『二重取り』しているようなもので、とても納得できません」

遺留分額侵害請求を申し立てましょう

多額の生前贈与によって遺留分を侵害されてしまった場合、遺留分権利者が侵害者へ「遺留分侵害額請求権」を行使して法で認められた取り分の請求申し立てをすることができます。これを「遺留分侵害額請求」といい特別な手続きは不要ですが、口頭での主張では相手方に無視される恐れがありますので、証拠として残せるように内容証明郵便を使うことをおすすめします。また相続の開始及び遺留分を侵害する生前贈与や遺贈があった事実を知った時から1年間という時効があるので注意が必要です。

遺留分とは

遺言書でも手を出せない権利
遺言書でも手を出せない権利

遺留分とは、残された家族の生活を保障するために、最低限の金額を必ず相続できるという権利です。この権利は遺言書であっても手を出せません。

例えば父親の遺言書に「長男は家族に迷惑をかけてばかりだったので1円も相続させない」と書いてあったとしても、長男が遺留分という権利を行使すれば、最低限保証されている金額を相続できます。

遺留分侵害額請求をできるケース

遺留分を侵害されていることが判明したら、すぐに遺留分を請求しましょう。まず遺留分を侵害している相手に対して「私の遺留分を返してください」と意思表示をし、侵害した遺言書による遺贈(遺言による贈与)や相続分の指定、及び生前贈与(被相続人が存命中に財産を誰かに送ること)の効力を奪います。手続きは特に必要ありませんが、相手方に無視されないように内容証明郵便を用いるとよいでしょう。

遺留分侵害額請求ができる相続人

1.配偶者

2.子(代襲相続人)

3.直系尊属

 

被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないことも押さえておいてください。

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求には時効がありますので、注意が必要です。

贈与または遺贈があったことを知った日から1年間

遺言があり、遺留分が侵害されたことを知ってから1年以上が経過すると、権利が消滅します。

相続が開始した時から10年間

相続開始時から10年を経過した場合も、留分侵害額請求権の時効と規定されています。厳密には消滅時効ではなく「除斥期間」と解釈されます。除斥期間とは完全に遺留分請求できなくなってしまう期間です。

遺留分を請求できる人は?

配偶者のみ

妻・夫といった配偶者は必ず相続人になり、遺留分の割合は1/2です。

配偶者と子

配偶者と子の遺留分の割合は全員で1/2です。例えば妻と子1人の場合は妻1/4、子1/4となります。

配偶者と父母

配偶者とその父母の場合、遺留分の割合は全員で1/2です。例えば妻とその父母であれば、妻2/6、父母は1/6となります。

配偶者と兄弟(姉妹)

配偶者と兄弟の場合、兄弟(姉妹)には遺留分がないため、妻のみで遺留分の割合は1/2です。

子のみ

配偶者がおらず子のみの場合遺留分の割合は1/2です。

父母のみ

配偶者も被相続人の子もいない場合は、父母が相続人となります。その場合の遺留分の割合は1/3です。

兄弟姉妹のみ

兄弟には遺留分は認められていないため、兄弟姉妹が受け取れる遺留分は0になります。

遺留分の計算方法

遺留分の基本的な計算方法

まず、遺留分の基礎となる財産を確認することから始めます。確認後、被相続人が相続開始時に持っていた財産に、生前贈与をしていた財産を加えた額から債務を差し引きます(民法第1043条)。

遺留分の計算例

(例)

相続人:子供3人

遺産総額:5,000万円

生前贈与:2,000万円

債務:1,000万円

 

【計算方法】

1.まず遺留分を算定するための基礎財産に生前贈与額を加え、そこから債務分を差し引きます。

5,000万円+2,000万円-1,000万円=6,000万円

 

2.子全員の遺留分(3人全員で1/2)を計算します。

6,000万円×1/2(遺留分割合)=3,000万円

 

3.子1人あたりの遺留分を計算します。

3,000万円×1/3(法定相続分割合)=1,000万円

 

したがって子1人辺りの遺留分は1,000万円となります。

遺留分問題を弁護士に依頼するメリット

相手との話し合い代行を依頼できる

金銭面での交渉が苦手という方も多いと思います。

 

お金のやり取りが発生していますので『そもそもお金の話をしたくない』という人もいるのではないでしょうか。そんな中、相手と直接話をするとなると、苦痛や負担になるはずです。

 

弁護士が間に入ることで、その苦痛もなくなります。弁護士に依頼をすれば、窓口はすべて弁護士となります。したがって、自ら相手にかけあう必要はありませんし、相手が何かを言ってきた際には「話は弁護士にしているので、そっちで話をしてくれ」と言えば大丈夫です。

法的な手段を用いて解決できる

話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所で調停を行います。家庭裁判所の調停員や弁護士が間に入って話を進めてくれますので、相手が遺留分の意味を理解していない時や、頑なな態度を示している場合などは、とても有効な手段になります。

 

調停で解決しない場合は訴訟をします。訴訟は地方裁判所で行われますが、弁護士に依頼をすれば、裁判所へは弁護士が行きます。そのため、ご自身は特に必要がない限り、出廷しなくても問題ありません。

資料・書類の作成などの作業を任せられる

話し合いで解決せずに調停や訴訟にまでいくと、多くの書類を作成しなければいけません。膨大な時間を書類作成に使ってしまい、調停や訴訟の準備に追われてしまうと、普段の生活に支障が出てきます。そのような負担の多くを、弁護士が引き受けてくれます。

専門家として精神的なサポートを行う

問題が起きた時点で、ご自身のみで解決できないケースのはずです。今までにない緊張感やゴールが見えない不安など、多大なストレスを感じているでしょう。弁護士は同じような不安を抱えている多くの方と共に、問題を解決してきた実績を持っています。

 

弁護士に依頼することで、孤独な戦いから解放されます。もし、現在進行形で遺留分の問題に悩まれているのであれば、弁護士へ相談されることをおすすめします。

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