財産・預貯金の使い込み

  • HOME>
  • 財産・預貯金の使い込み

財産・預貯金の使い込み

財産・預貯金の使い込み、こんなお悩みはありませんか?

財産・預貯金の使い込み、こんなお悩みはありませんか?

お悩み:「亡くなった父と同居していた姉が、母や長男の私に黙って、父名義の預貯金を使い込んでいるようです。その分のお金を姉から取り戻したいのですが、どうすればいいでしょうか?」

財産・預貯金の使い込みとは

財産・預貯金の使い込みとは、特定の相続人また相続人以外の第三者が、被相続人の預貯金を勝手に引き出して使ったり、名義を変えてしまったりすることです。多くの場合、被相続人が亡くなり遺産分割のための調査を始めた時点で発覚します。

具体的には預貯金の使い込み、不動産の無断売却、無断の株式取引や売却金の横領、賃料の横領などが挙げられます。

財産・預貯金の使い込み:被相続人の死亡前

相続人による財産・預貯金の使い込みが、被相続人の意思に基づいて行われていたのであれば、贈与となります。そのため遺産分割にあたっては、引き出した相続人の特別受益の有無がポイントとなります。その他、「被相続人のために使った」と反論・主張される場合もあります。

その場合、被相続人が当該金額を使う必要と理由が客観的な証拠に基づいて、合理的に説明できるかどうかが争点となります。

 

一方、相続人による財産・預貯金の使い込みが、被相続人の意思に基づいていなかった場合は、被相続人は相続人に対し「不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権」を有していたことになります。

この場合、各相続人は財産・預貯金を引き出した相続人に対し、自己の相続分にあたる金額の返還を求めることができます。

財産・預貯金の使い込み:被相続人の死亡後

被相続人の死亡後、被相続人の預貯金は法律上、相続人全員の共有になります。しかしある相続人が被相続人の死後、勝手にキャッシュカードを使用して被相続人名義の預貯金口座から金銭を引き出すケースがあります。これは他の共同相続人に対する権利の侵害となりますから、他の相続人は引き出した相続人に対し、自己の権利が侵害された限度で不当利得返還請求権を取得できます。

財産・預貯金の使い込みが疑われる時にすべきこと

1:金融機関から預貯金の取引明細を取得する

預貯金の取引の経過に不審な点がないか、またその内容を確認するための手続です。銀行の窓口に、戸籍謄本、印鑑登録証明書など口座名義人の相続人本人であることを証明できる書類を持っていきます。不自然な高額な払い戻しの記録があれば、返還請求の対象として検討します。

2:金融機関宛の払戻請求書の写しを取得する

取得した取引明細に不審な点があった場合、払戻請求書の筆跡を見て当該出金が被相続人の意思に基づくものかどうかを確認します。ここでも戸籍謄本、印鑑登録証明書など口座名義人の相続人本人であることを証明できる書類が必要です。

取得した払戻請求書の控えと、被相続人の筆跡がわかる資料を照らし合わせ、筆跡が異なる場合は被相続人以外の他者が払い戻し手続きをしたことの証拠となります。

3:被相続人の医療・介護記録などを取得する

この手続きは、被相続人が入院していたり介護施設に入所していたりする際に、高額な払戻が行われているかどうかを確認するために行います。弁護士が対応しなければ開示してもらえないケースや、コピー代などの費用が多額になるケース(入院期間が長い場合など)もありますので、事前に病院や施設に確認しておきます。

4:取得した資料をもとに相手と話をする

調査の際に取得した資料(証拠)を相手に示しつつ、直接、使い込んだ遺産の返還を求めます。

5:話し合いに応じない場合、訴訟を行う

相手が使い込んだ財産の返還に応じない場合は訴訟を起こす必要があります。

不当利得返還請求

遺産は本来、相続人全員が遺産分割によって分け合うものなので、1人が勝手に取得するのは不当利得(法律上の原因なく利益を得ること)となります。この場合、損失を被った他の相続人は利得者に対し不当利得の返還請求ができます。

不法行為にもとづく損害賠償請求

遺産の使い込みは「不法行為」にも該当します。不法行為とは違法な行為によって相手に損害を与えることです。遺産を無権限で使い込むのが違法であること、また使い込みによって他の相続人が正当な遺産を受け取れなくなり損害を被ることから、不法行為が成立します。
そのため被害を受けた相続人は使い込んだ人物に対し、損害賠償請求訴訟を提起することができます。勝訴すれば、遺産を使い込んだ人物からそれぞれの法定相続分に応じ、使い込まれた遺産を取り戻すことが可能です。

財産・預貯金の使い込みを弁護士に相談するメリット

財産・預貯金の使い込みの調査が可能
財産・預貯金の使い込みの調査が可能

使い込み財産の調査は非常に煩雑であることが多いですが、弁護士に任せればご自身で動く時間や手間がいらず、しかも正確かつスピーディーに調査を進められます。

財産・預貯金の使い込みの証拠集めを任せられる

遺産の使い込み問題を解決するには、多岐にわたる証拠の収集が必須です。その中には預貯金口座の取引履歴をはじめ、被相続人が通院・治療をしていた病院のカルテや介護記録など、一般の方にはあまりなじみのない書類もあります。

相続人がどのようなものが証拠になり得るのか判断しつつ、実際に集めていくのは想像以上に難しいことです。

弁護士に任せれば、必要なものを効率的に集められるので、その後の返還請求や損害賠償請求を進めやすくなります。

使い込みをした相手との交渉を任せられる

財産・預貯金の使い込みを解決するためには、相手と交渉をする必要があります。これは相続人の心理的負担が大きく、さらに相手が応じないこともあり得ます。弁護士は法的な観点から相手の責任を明らかにできるので、解決できる可能性が高まります。

訴訟に発展した場合も安心

相手がどうしても遺産の返還に応じない場合、不当利得返還請求訴訟や不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を起こすことになります。相続人がご自身で訴訟を進めるのは非常に困難ですが、

弁護士に任せれば、相続人にとって最大限有利になるように訴訟手続きを進めることできます。

遺産分割の相談ができる

相続人は財産・預貯金の使い込み問題を解決しつつ、一方で遺産分割協議を進めていかなければなりません。しかし財産・預貯金を使い込んだのが相続人の1人である場合、当人と遺産分割協議を進めていくのは困難です。

協議では解決できず、調停や審判になる恐れが高くなると思われます。そんなときも弁護士によるサポートがあれば、遺産分割協議や調停、審判などの手続きが適切かつ有利に進められます。

MAIL

メール相談

TEL

0798-61-5900

TEL