- HOME>
- 相続人が行方不明
相続人が行方不明
相続人が行方不明というお悩みはありませんか?
お悩み:「相続が発生して遺産分割協議を行うことになりましたが、相続人の中でどうしても連絡がつかない人がいるため、協議を始められません。遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効という決まりがあるので非常に困っています」
遺産分割協議には相続人全員で行わなければ無効
遺産分割協議をするためには、相続人全員が参加しなければならないという決まりがあります。
そのため行方不明者を抜きにして遺産分割協議を行うことはできません。どうしても連絡がつかない、生死さえわからないという場合であっても、全員参加が必須です。
相続人の中に行方不明者がいる場合の対処法は?
連絡先がわからない、または返信がない場合
連絡先がわからない
最初に行方不明の相続人の住所を特定することから始めます。例えば戸籍を辿って現在の本籍地を確認し、本籍地の市区町村で発行される戸籍の附票を見れば現住所を確認できます。
住所が特定できれば手紙を出したり直接訪ねたりして、相続が始まったことを連絡できます。
もしその住所に相続人がいなかった場合は、財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立て、遺産分割協議を行いましょう。不在者の財産管理人の権限は財産の保存や管理ですので、家庭裁判所の許可が必要となります。相続に詳しい弁護士にご相談ください。
自由西宮法律事務所では初回30分の無料相談に対応していますので、どうぞお気軽にご利用ください。
※無料相談について詳しくはこちら
連絡先はわかるが返信がない
・手紙や電話で遺産分割協議を行う重要性やメリットを伝える
手紙や電話で遺産分割協議を行う重要性を訴えてみましょう。遺産分割協議を行えば当人も遺産の一部を受け取る可能性があること、当人の不参加により協議ができなければ家庭裁判所で遺産分割調停をせざるを得ないことなど、メリットとデメリットを伝えるとその大切さを理解してもらいやすくなるはずです。
・遺産分割調停を行う
それでも返信がない場合は、裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることを検討します。調停を申し立てると、裁判所から相手に対して呼出状が送付されます。裁判所からの呼び出しであれば、重要性を理解して応じてくれる可能性があります。
もし調停も解決しない場合は遺産分割審判となり、最終的には裁判所が遺産分割の方法を決定します。
・不在者管理人専任の申し立てを行う
「不在者財産管理人」は、行方不明者の代わりに財産を管理する役割を担う人のことです。不在者財産管理人の選任には、行方不明となっている相続人の最後の住所地・住居地を管轄する家庭裁判所への申し立てが必要となります。
不在者財産管理人が選任されて権限外行為の許可を得られれば、不在者財産管理人が協議に参加することで、相続人が不在のままでも遺産分割協議を行うことができます。
行方不明者が生死不明の場合
失踪宣告を行う
「失踪宣告」とは家庭裁判所への申し立てによって「法的に死亡したもの」とみなす制度です。
生死不明になってから7年以上が経過している、天災によって生死不明になり1年以上が経過しているなどの場合は、失踪宣告によって死亡したものとすることができます。
そのため法律上は死亡したとみなされ、相続人からは除外されます。相続人でなくなれば遺産分割協議においても参加を求められません。
行方不明の相続人と連絡がつく見込みがほぼゼロであると判断できる場合は、失踪宣告による解決を検討しましょう。
相続人が行方不明の際、弁護士に相談するメリット
相続人の中に行方不明の方がおられる場合、役所や家庭裁判所などを訪れて調査したり、遺産分割調停や不在者管理人の選定、あるいは失踪宣告を検討したりするなど、一般の方にはなじみのない対応を迫られることが非常に多いです。
そんな時に弁護士にお任せいただければ、相続人がご自身で時間と手間をかけず、効率的かつ効果的に行方不明の相続人に対応することが可能です。
「まずは話を聞いてみたい」という方のために、自由西宮法律事務所では初回30分の無料相談に対応しています。どうぞお気軽にご利用ください。
※無料相談について詳しくはこちら