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相続手続きの流れ
相続が発生した際の手続きとその流れ
ここでは、被相続人となる人の死亡届を提出した後からの手続きと、その流れについてご説明します。
相続開始から1ヶ月前後の手続き
遺言書の有無の確認
故人が遺言書を残している場合、基本的には遺言内容通りの遺産分割を行うことになりますので、まずは遺言書の有無を確認します。
相続人全員の合意があれば遺言と違う遺産分割を行うこともできますが、遺産分割協議後に遺言書が見つかると、既にまとまった協議をやり直したり、遺言書と違う分割への同意を取ったりする必要が出てきますので、面倒でも遺言書の有無だけは確認しましょう。
なお、公正証書遺言の有無については、公証役場に確認することができます。
法定相続人の調査・確定
遺言書の有無を確認したら、次は法定相続人が誰になるかを確定します。遺産分割協議は法定相続人・包括受遺者全員の合意によって成立し効力を有することになりますので、相続人が1人でも欠けていれば協議をすることができません。
そのため、相続人全員が明確に分かる状況であっても、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を改めて確認し、本当に他には相続人がいないかをよく確認しましょう。
相続財産の調査
遺言書の確認と相続人の確定が終わったら、最後は相続財産の調査を行いましょう。被相続人の銀行預金は金融機関に死亡の届出を提出すると自由に処分できなくなりますので、注意が必要です。
相続開始から3ヶ月以内にやるべき手続き
相続の限定承認
相続人が借金などマイナスの財産を相続したくない場合、限定承認または財産放棄を行います。
ここでは限定承認についてご説明します。
限定承認とは、相続した財産の範囲内で借金も相続する相続方法です。例えば故人の財産が1,000万円、借金が1,500万円だった場合、相続する際に限定承認を選択すれば、返済すべき借金の金額は1,000万円となり、残りの500万円を支払う必要はありません。
注意点すべき点は、共同相続人全員で手続きをしなければならないことです。相続割合で揉めるなど時間がかかる場合もありますので、早めの対応を意識してください。
相続放棄
相続人が借金などマイナスの財産を相続したくない場合、相続放棄をすることもできます。相続放棄とは、被相続人のプラスの財産・マイナスの財産ともに一切引き継がない方法です。
遺産分割協議
相続人および相続財産が確定したら遺産分割協議を開始します。相続人全員で遺産をどう分割するか話し合います。各相続人がばらばらな地域に住んでいるなど、実際に集まって協議することが難しければ、メール・オンラインなどの方法を使って協議することもできます。
遺産分割協議で分割方法が決まったら「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書には相続人各自が自ら署名押印する必要があります。
遺産分割協議で分割方法がまとまらない場合は、家庭裁判所における遺産分割調停や審判によって決めることになります。
相続開始から10ヶ月以内にやるべき手続き
相続税の申告と納付
民法と戸籍法における手続きが大部分を占める遺産相続ですが、相続税も重要な手続きの1つです。
相続人は被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。決められた期間内に手続きをしなければ、相続税の申告漏れとなってしまいます。
また、もし実際に取得された財産より少ない額で申告をした場合、加算税や延滞税がかかる恐れがあります。
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相続税の申告と納付
相続手続きでは、不動産をはじめ各相続財産の名義変更を行わなければなりません。実は名義変更には特に期限は設けられていませんが、被相続人名義のまま放置しておくと、様々なトラブルの原因となる可能性があります。
また万一、相続人ご自身が亡くなって更なる相続が発生した場合、相続登記手続がより複雑になりかねません。そのため相続財産の名義変更手続は早目に行うことをおすすめします。
相続開始から1年以内の手続き
遺留分侵害額請求
民法上、兄弟姉妹以外の法定相続人には、相続財産のうち「遺留分」を取得する権利が認められています。
遺言書や贈与などによって遺留分が侵害された場合、遺留分を取り戻すために「遺留分侵害額請求」を行うことが可能です。
遺留分侵害額請求は、相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内、相続開始からは10年以内という期限が設けられています。