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遺産相続について

遺言書がない場合、遺産相続はどうなりますか?
遺言書がない場合、遺産相続はどうなりますか?

被相続人(亡くなった方)が遺言を作成しなかった、あるいは遺言書が見つからないなどの場合、法定相続人(被相続人の配偶者、子供、兄弟姉妹など)が被相続人の遺産を相続します。遺産は「遺産分割」(相続人全員での話し合いによって遺産を分配する)を必要とするケースと、法定相続分(民法で定められた相続割合)に従って分割されるケースがあります。

遺産分割を必要とするのは不動産や銀行預金(預貯金払戻請求権)、動産、有価証券などです。これらは法定相続人が遺産分割をするまでの間は相続人の共有となるため、それぞれの法定相続人がそれらを勝手に処分することはできません。

遺産分割をせず法定相続分に従って分割されるのは、現金や貸付金などの金銭債権です。これらは相続人が法定相続分の割合で遺産を取得しますが、相続人間で法定相続分の割合とは異なる「遺産分割協議」(共同相続人全員で遺産の分割について協議し合意すること)を行うことも可能です。

遺言書がない場合は相続人調査や遺産調査を行い、遺産分割協議を行うなどしてなるべく早めに所定の手続きをとる必要があります。「手続きの方法がわからない」「相続人間で意見がまとまらない」など、遺言書がない遺産相続についてお困りの方は自由西宮法律事務所までご相談ください。

相続に関する手続きに期限はありますか?

相続に関する手続きには期限が存在するものが多いです。例えば相続放棄・限定承認は3ヶ月、相続税の申告は10ヶ月、遺留分侵害額請求は1年、生命保険の受け取りは3年以内などが代表的です。これらの手続きを相続人の方々が仕事や家事など忙しい毎日の中、期限を守って進めるのはなかなか難しいものです。しかし期限が切れたり相続人間で意見がまとまらなかったりして、トラブルに発展してしまうリスクも考えられます。そんなことにならないよう、早めに当事務所までご相談ください。

借金などマイナスの遺産も相続しなければならないと聞きましたが、本当ですか?

借入金や債務などの借金も相続の対象になります。そもそも遺産相続には、以下の3つの種類があります。

単純承認

被相続人(亡くなった方)の権利義務を、資産も借金も含め全て承継する相続方法です。相続人は相続開始を知った時点(主に被相続人の死亡時)から3ヶ月が経過すると、単純承認したものとみなされます。

 限定承認

相続人が相続によって得た財産の限度内で、被相続人の債務を引き継ぐ相続方法です。遺産を超える借金がある場合、その借金を背負わずに済みます。限定承認をするには家庭裁判所に対して届け出る必要があります。被相続人の財産と債務のどちらが多いかが分からない場合に利用することが多いのですが、相続人全員の同意が必要なこと、手続が複雑であることなどのデメリットがあります。

 相続放棄

被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄する方法です。遺産を受け継がないが、借金も背負わないという手続きです。被相続人(故人)の資産よりも借金のほうが多い場合によく用いられます。しかし借金が多い場合でも、相続放棄より限定承認が有効であることもあります。その場合は遺産分割でもめてしまうことがあるので、不安な方はお気軽に当事務所までご相談ください。

相続人の1人と連絡が取れない場合、どうすればよいですか?

相続人が音信不通の場合、見つからないからといって一部の相続人だけで遺産分割協議をしても無効になる可能性が非常に高いです。音信不通の相続人の戸籍の附票をたどるなど、可能な限り連絡を取るための方法を考えましょう。どうしても見つからない場合は家庭裁判所に「不在者の財産管理人の選任申立て」や「失踪宣告の申立て」を行う方法もあります。ただ一般の方にはなかなか難しく、また時間もかかる手続きですので、専門家である弁護士にお任せいただくことをおすすめします。

遺産分割について

遺産分割協議で、どうしても同意しない人がいて困っています

遺産分割協議でもめるとどうしても感情的になってしまい、さらに話がまとまらなくなることは珍しくありません。不毛な話し合いを長々と続ければ精神的に消耗しますし、感情だけで「あの人には遺産を分けたくない」と言い張ったところで問題は解決しません。しかし第三者である弁護士が入ったことがきっかけで、冷静に対応できるようになったというケースは多いものです。遺産分割協議がまとまらず相続トラブルに発展し、相続人間でお互いに「顔も見たくない」という状況になってしまうのはつらいことです。弁護士は相続トラブルを未然に防ぐだけでなく、相続人の方々の精神的な防波堤になり、万一トラブルに発展した場合も解決へと導くことができます。遺産分割協議がまとまらないとお悩みの方は、放置してトラブルになってしまう前に当事務所までご相談ください。

遺産分割協議がまとまらない場合でも、相続登記はできますか?

被相続人が遺言を残しておらず遺産分割協議がまとまらない場合、法定相続分による相続登記以外は、単独での相続登記申請手続きはできません。相続人全員が納得した上で作成した遺産分割協議書を提出する必要があるためです。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。遺産分割調停でも和解が成立しなければ、家事審判官による遺産分割の審判で決着をつけます。

不動産を兄弟で共有したいのですが、どのようなリスクがありますか?

不動産の共有名義は実際のところ、あまりおすすめできません。なぜなら様々な問題が発生するリスクがあるからです。

例えば共同相続人の1人が亡くなった場合、共有名義での相続を繰り返すことになり、共有者が増え続けてしまいます。それによって各共有者のもつ共有持分の価値が下がる上に、管理や利用・処分に必要な同意を取る人数が増え、共有者同士の話し合いが難しくなります。つまり利害関係者が増えることで、その不動産の売却などを検討する際に協議がまとまらず、事態が複雑化してしまいかねないのです。

共同名義の不動産は、売却を前提とした「換価分割(不動産などの遺産を売却し、売却金を法定相続人間で分配する方法)」を検討するなど、早期に解消した方がよいでしょう。

遺留分について

遺留分とは何ですか?
遺留分とは何ですか?

遺留分とは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた、被相続人の遺言によっても処分できない最低限の相続権利を指します。遺言者は「長男の○○に全財産を譲る」という遺言書を書くことも可能ですが、このような遺言がそのまま実現された場合、それ以外の家族が生活に困ることもあり得ます。そこで、遺言によってある程度の自由な財産処分を認めながらも極端にバランスを欠いた遺言に歯止めをかけました。それが遺留分という権利です。

遺留分は被相続人の配偶者、子供、孫及びその代襲者、両親・祖父母など遺留分の権利者であれば、法的権利として主張できます。

遺留分の侵害額請求について教えてください

遺留分侵害額請求とは、「被相続人が特定の相続人に遺産のほとんどを譲るという内容の遺言を残していた」など、特定の者にだけ有利な内容の遺産分配がなされた場合に、一定の範囲の法定相続人が自己の最低限の遺産の取り分を確保することのできる制度です。「遺留分減殺請求」とも呼ばれます。ただし遺留分侵害額請求は、相続人が遺留分の侵害を知ってから1年(相続から10年)以内に行わないと、時効により消滅してしまうので注意が必要です。

生前贈与も遺留分侵害額請求の対象になりますか?

遺留分を算定する際には、相続開始時の財産以外に被相続人が生前に贈与した財産も含まれます。また相続人に対し婚姻もしくは養子縁組のため、あるいは生計の資本として受けた贈与であれば、相続開始前10年以内に行われたものまでさかのぼって遺留分侵害額請求の対象になります。算定の結果、遺留分が侵害された相続人は、受贈者(受遺者)に対し侵害額を請求することができます。

遺言

遺言を書いておけば、特定の人物に遺産を渡さずに済みますか?

相続財産を渡したくない特定の親族がいる場合、遺言によって「相続分はない」旨を指定することはできます。しかし配偶者や子供など遺留分の権利をもつ相続人には、遺言で指定しても遺留分を侵害することはできません。

特定の人物に全て遺産を相続させるという遺言が見つかりました

正式な方法で作成された有効な遺言であれば、特定の相続人に有利な内容であるという理由で無効となることはありません。ただし相続人の遺留分が侵害されていれば、遺留分侵害額請求を行うことができます。

公正証書遺言を作りたいが外出が難しく、遺言書を提出しに行けません

遺言の確実性や実行性の確かさを高めるためには、公証役場で「公正証書遺言」を作成することがおすすめですが、外出が難しい、入院している、老人ホームなどの介護施設に入居しているという方は、公証役場へ出向かず公証人に「出張」してもらうこともできます。

公証人に直接ご自宅や病室まで出張してもらい、その場で遺言書を作成することが可能です。

「出張割り増し費用」はかかりますが、外出することなく確実に遺言書が作成できるのでご相談ください。

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