遺産相続について

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遺産相続について

遺産相続とは

遺産相続とは、被相続人(亡くなった人)が残した財産を相続人が引き継ぐことをいいます。例えば親が財産を残した場合は親が被相続人、それらの財産を引き継ぐ子供が相続人となります。

また、相続人が引き継ぐ財産のことを「相続財産」と呼びますが、これは被相続人が有していたすべての財産が含まれます。

財産というと金銭や有価証券、土地・家屋などの不動産が浮かぶ方が多いと思いますが、借金、債券なども「マイナスの不動産」として相続財産に含まれるので、注意が必要です。

プラスの財産

相続財産の種類 内容
現金・有価証券 現金
預貯金
株券
貸付金
売掛金
小切手 など
動産 自動車
家財
船舶
骨董品
宝石
貴金属
美術品 など
不動産その他関連する権利 宅地
農地
建物
店舗
居宅
宅地権
借家権 など
その他 電話加入権
ゴルフ加入権
著作権
慰謝料請求権 など

マイナスの財産

 

相続財産の種類 内容
負債 借金
ローン
買掛金
未払の税金(住民税、所得税など)
未払の家賃
未払いの地代
未払いの医療費 など

遺産相続の対象にならない財産

被相続人が有していた財産でも、相続財産と認められないものがあります。大きく分けると「一身専属権」「保険金・退職金・年金」「祭祀財産」の3種類です。

一身専属権

・代理権

・使用貸借における借主の地位

・雇用契約上の地位

・組合員の地位

・扶養請求権

・生活保護受給権

・親権  など

保険金・退職金・年金

・生命保険金

・遺族年金 など

ちなみに生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」と呼ばれ、相続税の課税対象になります。受け取った場合には相続税を支払わなければならない可能性があるので、注意が必要です。

祭祀財産

・祭祀を営むための系譜(家系図)

・祭具(仏壇・位牌など)

・墳墓(墓地・墓石) など

遺産相続の相続順位と受け取れる遺産の割合

「法定相続人」とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。法定相続人となる可能性のある親族は次の通りです。

 

・配偶者

・子供

・直系尊属(被相続人の父母・祖父母など)

・兄弟姉妹

 

また法定相続人が被相続人の財産を相続するにあたり、各相続人の取り分として法律で定められた割合を「法定相続分」といいます。

法定相続人の相続順位と配分の割合

法律によって認められている配偶者は、相続開始時に存命であれば常に相続人となります。配偶者以下の相続順位は次の通りです。

 

【法定相続人の相続順位】

第1順位:直系卑属(子、孫、ひ孫など)

第2順位:直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)

第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)、または代襲相続人(傍系血族)

※代襲相続人とは、相続人となるはずだった子または兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡した場合、また相続欠格や推定相続人の廃除によって相続権を失った場合、その者に代わって相続人となる人のことです。

 

【遺産配分の目安】

・子供がいる場合

配偶者に1/2、残りの1/2を子供で分ける

※子供が2人以上いる場合は1/2を子供の人数で割る

 

・子供がおらず、父母がいる場合

配偶者に2/3、残りの1/3を父母で分ける

 

・子供、父母など直系尊属がおらず、兄弟姉妹がいる場合

配偶者に3/4、残りの1/4を兄弟姉妹の人数で分ける

相続人でなくても財産を受け取れる人

被相続人が作成した遺言書によって、遺産の受取人に指定された人(受遺者)は、法定相続人でなくても遺産を受け取れます。ただし、それには遺言書の形式が民法に規定された方式に従っていることが必須条件です。

さらに法定相続人の遺留分(一定の法定相続人について民法により保障された相続分)を侵害できないという条件もあります。

相続権があると誤解されがちな人

法定相続人に該当しない人や遺言で指定されていない人は、被相続人の親族、あるいは被相続人と懇意にし尽くした人であっても、原則として遺産は受け取れません。

 

【相続権がない人】

・内縁の妻

・離婚した元配偶者

・養子縁組していない配偶者の連れ子

・被相続人の姻族(長男の嫁や配偶者の親など)

・相続の順位により法定相続人から外れる人(子が生きている場合の父母や兄弟姉妹など)

遺産相続を弁護士に頼むメリット

法的根拠に基づいた主張ができる
法的根拠に基づいた主張ができる

一般の方が遺産相続問題を解決しようと思っても、お一人ではなかなか難しいというのが実情です。「自分は理論的に物事を考えるのが得意だから大丈夫」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、紛争は「事実」ではなく「法律」を基に考えるため、法律の専門知識がないと解決に時間がかかったり、泥沼化してしまったりして、結局は依頼者ご自身の不利益を招いてしまうことも少なくありません。弁護士に依頼していただければ、知識と経験を活かし妥当な解決ができるように対応していきます。

相続に関する面倒な手続きを代行してもらえる

実際、いざ遺産相続の対応をするとなった際に、「何から手を付けたらいいのかわからない」という方がほとんどではないでしょうか。遺産相続では必要な書類が非常に多いのですが、会社に勤務していらっしゃる方にとっては、平日に各機関を訪れて資料や書類を取り寄せるのは非常に面倒だと思います。

そういった煩雑な手続についても、弁護士に依頼をしていただければすべて代行ができます。

他の相続人との煩わしい交渉を任せられる

相続問題では感情的な対立から相手と話をすることに強いストレスを感じる方が多く見えます。また、親族だからこそ言いにくいこともあると感じられる方もいます。

弁護士に依頼をしていただければ、弁護士が交渉の窓口となります。それにより、相手と話をするストレスから解放されますし、弁護士が代理人として言いにくいこともきちんと代弁してくれます。

「知らない」ことによる不利益から依頼人を守る

「知らなかった」=「損」「不利益」につながってしまうのが相続問題です。「全て遺言書に従っていたら、遺留分の減殺請求に気づかなかった」「被相続人から生前贈与や遺贈を受けていた相続人がいて不公平な配分になったが、後からその事実を知った」など、知らないばかりに受けてしまう不利益も多いものです。相続問題に弁護士が介入すれば、そういった不公平な配分にならないよう対応し、依頼人を不利益から守ることが可能です。

相続トラブルを未然に防げる

相続人間で話し合いをしていると感情的になってしまい、なかなか解決できないというお悩みを多く聞きます。そもそも相手方が話し合いに応じてくれないというケースさえあり、相続問題解決のためのスタートラインに立つことすらできないということも珍しくありません。

そんな場合でも弁護士が間に入れば、法律的に正しい解決策を提案し大きなトラブルになってしまう前に早期解決へ導くことができます。

「弁護士へは、トラブルになってから相談するもの」とお考えの方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。心身ともに疲れ果ててしまう相続トラブルを未然に防ぐことも弁護士の仕事です。相続トラブルが発生してしまう前に、ぜひ自由西宮法律事務所までご相談ください。

 

※無料相談について詳しくはこちら

手間がかかる相続人調査を任せられる

遺産の分け方を相続人間で話し合う遺産分割協議には、すべての相続人の参加が必須です。そのため、まずは相続人調査からスタートしますが、それには被相続人の戸籍謄本などを出生から死亡に至るまで取得しなければなりません。

相続人調査を怠ると遺産分割協議のやり直しをしなければならなくなる恐れもあります。戸籍は本籍地のある役所でしか取得できないため、本籍地が何度も変わっている相続人がいるとすべての役所から戸籍を取得しなければならず、非常に時間と手間がかかります。

特に兄弟姉妹が相続人になるケースは、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍に加え、結婚などで転籍した兄弟姉妹の戸籍も必要です。もし兄弟姉妹が亡くなっていれば甥や姪の戸籍まで辿っていく必要があり、特に大変です。

弁護士は職権で戸籍謄本などを取り寄せることができ、相続人の代理として相続人調査を行うことができます。弁護士に依頼をすれば相続人調査はもちろん、遺産分割協議書の作成など様々な手続きを任せて早期かつ正確に進めることが可能です。

相続放棄すべきかどうか判断してもらえる

借金などを相続したくない時に申し立てる相続放棄ですが、ケースによっては他の対応の方が良い場合もあります。相続放棄が最適な対応かどうかの判断は、専門家以外はかなり難しいと言えるでしょう。さらに相続放棄はいったん申し立てを行うと撤回が認められないため、もし対応を間違えると不利益を被る恐れがあります。弁護士は相続放棄が適切かどうかの判断についても調査を行い、最適な方法をご提案します。

正確な遺言書を作成できる

弁護士に遺言書の作成を依頼する大きなメリットは、法的なトラブルを未然に防ぐことができる点です。遺言書をどのように書けばトラブル発生を防げるかを熟知していますし、万一トラブルに発展した場合でも解決に向け適切な対応が可能です。

 

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